弁護士法23条には、「弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。」と規定されています。
また、日弁連が定めている倫理規定である弁護士職務基本規程23条には、「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。」と規定されています。
さらに、正当な理由なく秘密を洩らした場合には、刑法134条の秘密漏示罪によって罰せられることになります。
このように、弁護士の守秘義務については、厳しく規制されています。
2 弁護士が、相談者から聞いたことをペラペラとしゃべってしまえば、相談者は安心して弁護士に相談することが出来ません。
逆に、弁護士が秘密を守ってくれるという保障があれば、相談者は安心して弁護士に相談することができます。
弁護士と相談者・依頼者との間で信頼関係を維持するにあたって、非常に重要な責務です。
このように秘密を守ることが重要であることから、先ほどの弁護士法においては、義務だけでなく、「権利を有し」と規定されています。
つまり、国家などから秘密の開示を求められた場合に、これを拒絶することが出来なければ、義務だけを定めていても意味がないので、秘密を守る権利も保障されています。
3 弁護士以外の人が相談を受けた場合も同様に、他の人にはしゃべらない方がいいです。
民事裁判においては、基本的にあらゆるものが証拠となります。
裁判前に話したことによって揚げ足を取られかねません。
戦略的に、裁判前に色々なことを公表することはあり得るかもしれませんが、少なくとも何の方針もなく公表することは避けるべきです。
4 最近は、ブログやツイッターなど、一般の人でも、不特定多数の人に情報を発信する手段があります。
その手軽さから、情報拡散力というものに対する意識が希薄になりがちですが、「実際に多数の人が見るか否か」ではなく、「見ようと思えば誰でも見られる」ということが重要です。
そのような強力な手段であるということを、使っている人が自覚しなければいけません。
5 弁護士業務については、弁護士法や、弁護士職務基本規程などによって、色々な規制がなされています。
弁護士の広告に関しても、日弁連によって、「弁護士の業務広告に関する規程」というのが定められています。
そこでは、禁止される広告がいくつか定められていますが、その中には、「訴訟の勝訴率」を表示した広告というものがあります。
このような広告を許すと、どんな事件でも勝訴すると、一般の人に誤解を与えるため、禁止されています。
テレビドラマで、「負け知らずの弁護士」というのがありますが、仮に「勝訴率100%弁護士!」という広告を出したら、すぐに弁護士会から処分を受けるでしょう。
J.ウィング総合法律事務所(弁護士羽賀裕之)は、秘密を厳守いたします。
安心して、ご相談ください。
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