ウイルスを排除しようとする免疫反応により、自らの肝細胞を破壊し、肝臓に炎症を引き起こします。
慢性化して長期化すると、肝硬変や肝がんを発症することがあります。
2 基本的には血液感染で、原因としては、母子感染や集団予防接種などがあります。
予防注射は、現在は、1回1回取り替えていますが、以前は、使い回しをしていました。
それが原因で、B型肝炎に罹患された方が大勢います。
3 平成24年1月13日に、予防注射が原因でB型肝炎に罹患した方々に対して給付金を支給する「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されました。
この特措法は、5年間の時限立法となっています。
4 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間に生まれた方で、7歳になるまでに集団予防接種を受けた方などが支給の対象となります。
5 請求方法としては、まず、国に対して、国家賠償請求という訴訟を起こします。
そこで、「予防注射が原因でB型肝炎に罹患した」ということになれば、和解が成立します。
そして、「社会保険診療報酬支払基金」というところに、給付金の請求をすると、病気の態様に応じた給付金が支給されます。
例えば、重度の肝硬変の方には、3600万円が支給されます。
6 B型肝炎ウイルスには感染していても症状の出ていない方、いわゆる「キャリア」の方にも給付金が支給されます。
B型肝炎の検査は、各自治体が無料、あるいは低廉な費用で行っていますので、一度検査しておくといいと思います。
7 「裁判」というと大変そうですが、どのような場合に給付金が支給されるか、どのような資料が必要か、というのは予め決められているので、一般の方がイメージする国を相手とした裁判とは違います。
ただ、裁判所に出廷したり、資料を集めたりというのは大変だと思います。
J.ウィング総合法律事務所では、そのような方のために、代理して手続を進めていきます。
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