まず、保証といっても、「保証債務」と「連帯保証債務」では、法律的な性質は大きく違います。
「保証債務」というのは、簡単に言うと、「主債務者が払わなかったら、払わなければならない」ということです。
第一次的には、主債務者が払わなければならず、主債務者が払わない場合に、あくまで二次的に保証人が払わなければならない、という関係にあります。
言い換えると、債権者が請求してきたときに、「まず主債務者に請求してください」と言えるということです。
これを「催告の抗弁権」といいます。
これに対して、「連帯保証債務」というのは、「催告の抗弁権」がありません。
つまり、債権者は、主債務者に請求することなく、いきなり保証人に請求することが出来ます。
2 このように連帯保証の方が効力が強く、債権者に有利なので、実際には、保証というと「連帯保証」の方が多いです。
3 基本的には通常の法律行為が出来る人であれば、誰でも保証人になれます。
ただ、保証人を立てる義務がある場合に、弁済の資力がある人でなければならないという制約はあります。
4 保証契約は、その責任の重さから、民法の改正がなされたりしています。
例えば、保証契約は、口頭だけでも成立するとなっていたんですが、平成16年に、書面でなければ成立しない、と改正されました。
また、現在、民法について大幅に改正する議論がなされていて、その中に、「個人保証の制限」というのがあります。
事業者が借り入れる債務であったり、継続的な金銭債務など、保証人の責任が重くなりすぎるようなものについて、個人の保証を制限しようという議論になっています。
この考え方は、法制審議会の民法改正部会が出した中間試案に載っています。
5 民法という私たちの生活に大きくかかわる法律が改正されようとしています。
現在は「中間試案」というのが出された段階です。この「中間試案」は法務省のホームページに載っています。
裁判員制度と同様に、国民各自が意見を持つことが大事だと思います。
保証等の金銭債務に関するご相談は、J.ウィング総合法律事務所まで。
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