「今、賃貸のマンションに住んでいます。
お恥ずかしい話ですが、家賃を3か月ためてしまい、管理会社から『一週間以内に二か月分以上の入金が無ければ、鍵を換え、中の荷物は処理します。』と言われました。
当然支払いが遅れているのは悪いですが、荷物まで処理されるのでしょうか?」
2 まず、質問者は、マンションを借りて家賃を支払うという賃貸借契約を締結しています。
そして、家賃の支払いが滞っているので、契約上の義務を履行していないことになります。
これを法律上の用語で、「債務不履行」といいます。
そして、「債務不履行」の中には、義務の履行が不能になってしまった「履行不能」と履行は可能だけれども遅れてしまっている「履行遅滞」とがあります。
今回の場合は、履行が遅れている「履行遅滞」にあたります。
ちなみに、金銭支払債務については、「金は天下の回りもの」、つまり、世の中にお金がなくなることはなく、いくらでも調達して支払えるということで履行不能にならないということになっています。実際には、調達できないことがありますが、法律では、そのようになっています。
そして、「履行遅滞」の場合は、「催告」といって、「いつまでに支払ってくださいね」と言った上で、相当期間経過した場合には、契約を解除することが出来ます。
3 通常の契約では、1回遅れただけで解除が出来ます。
しかし、賃貸借契約というのは、当事者間の信頼関係を基礎としているので、信頼関係が崩れてしまうような不払いが続いた時に解除できるということになっています。
これを「信頼関係破壊法理」といいます。
1回遅れただけでは、信頼関係は破壊されていないとして、解除は認められないでしょう。
ただし、今回の質問者の場合は、3か月分滞納しているということなので、信頼関係が破壊されたとして解除が認められる可能性があります。
4 今回、「鍵を換え、荷物を処理する」と言われていますが、このようなことは出来ません。
「自力救済の禁止」というのを、「第11回自転車の盗難について」で扱いました。
おさらいしますと、「自力救済の禁止」というのは、きちんと法的な手続に則って、自分の権利を実現しなければならない、という原則です。
今回の場合、裁判などの法的な手続を経ずに、鍵を換えたり、荷物を処理すれば、違法な行為となります。
質問者の同意を得ずに、部屋に入れば、住居侵入罪に当たることにもなります。
5 もっとも、このまま放置していても、問題の解決にはなりません。
このまま滞納し続ければ、いずれは、裁判を起こされ、明け渡しを求められることになるでしょう。
滞納の原因をはっきりさせて、今後の生活を立て直す必要があります。
他に借金があるのであれば、債務整理をする必要があるかもしれませんし、何らかの事情によって働けていないということであれば、生活保護の受給も考える必要があります。
質問者の言葉の中に、「お恥ずかしい話ですが」というのがありましたが、トラブルを抱えることは、何も恥ずかしいことではありません。
少なくとも、私は、トラブルを抱えている人を笑うということは絶対にありません。
トラブルが発生したらJ.ウィング総合法律事務所(弁護士羽賀裕之)までご相談ください。
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東京都新宿区高田馬場1-28-18 和光ビル407
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