2014年06月27日

第40回「守秘義務について」

1 弁護士の守秘義務について。
  弁護士法23条には、「弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。」と規定されています。
  また、日弁連が定めている倫理規定である弁護士職務基本規程23条には、「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。」と規定されています。
  さらに、正当な理由なく秘密を洩らした場合には、刑法134条の秘密漏示罪によって罰せられることになります。
  このように、弁護士の守秘義務については、厳しく規制されています。

2 弁護士が、相談者から聞いたことをペラペラとしゃべってしまえば、相談者は安心して弁護士に相談することが出来ません。
  逆に、弁護士が秘密を守ってくれるという保障があれば、相談者は安心して弁護士に相談することができます。
  弁護士と相談者・依頼者との間で信頼関係を維持するにあたって、非常に重要な責務です。
  このように秘密を守ることが重要であることから、先ほどの弁護士法においては、義務だけでなく、「権利を有し」と規定されています。
  つまり、国家などから秘密の開示を求められた場合に、これを拒絶することが出来なければ、義務だけを定めていても意味がないので、秘密を守る権利も保障されています。

3 弁護士以外の人が相談を受けた場合も同様に、他の人にはしゃべらない方がいいです。
  民事裁判においては、基本的にあらゆるものが証拠となります。
  裁判前に話したことによって揚げ足を取られかねません。
  戦略的に、裁判前に色々なことを公表することはあり得るかもしれませんが、少なくとも何の方針もなく公表することは避けるべきです。

4 最近は、ブログやツイッターなど、一般の人でも、不特定多数の人に情報を発信する手段があります。
  その手軽さから、情報拡散力というものに対する意識が希薄になりがちですが、「実際に多数の人が見るか否か」ではなく、「見ようと思えば誰でも見られる」ということが重要です。
  そのような強力な手段であるということを、使っている人が自覚しなければいけません。

5 弁護士業務については、弁護士法や、弁護士職務基本規程などによって、色々な規制がなされています。
  弁護士の広告に関しても、日弁連によって、「弁護士の業務広告に関する規程」というのが定められています。
  そこでは、禁止される広告がいくつか定められていますが、その中には、「訴訟の勝訴率」を表示した広告というものがあります。
  このような広告を許すと、どんな事件でも勝訴すると、一般の人に誤解を与えるため、禁止されています。
  テレビドラマで、「負け知らずの弁護士」というのがありますが、仮に「勝訴率100%弁護士!」という広告を出したら、すぐに弁護士会から処分を受けるでしょう。


  J.ウィング総合法律事務所(弁護士羽賀裕之)は、秘密を厳守いたします。
  安心して、ご相談ください。
  http://jwing-lawoffice.com
  東京都新宿区高田馬場1-28-18 和光ビル407

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posted by 弁護士羽賀裕之 at 20:54| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

第39回「特定秘密保護法案について」

(注:以下は、平成25年12月5日に放送したものです。)
1 質問
  「先日、『アメリカの情報機関にドイツ首相の携帯電話が盗聴されていた』と報道がなされました。
   国家の情報収集は、日ごろから行われていると思いますが、このような報道にはビックリしました。
   日本では、情報管理体制というのは、どのようになっているのでしょうか?」

2 先日、国会に「特定秘密保護法案」という法案が提出されましたが、これは、今の質問に深く関わっています。
  「深く関わる」というよりも、「前提となっている」ものですが、一言で言うと、「日米同盟強化のために、情報統制を徹底しましょう」というものです。
  これから述べるのは、特定秘密保護法案の概略、問題点などですが、その根底には、日米同盟があります。
  特定秘密保護法案は、日本の今後の方向性に大きくかかわるということを認識し、政治状況を勉強する必要があります。

3 「特定秘密保護法案」とは、
  ①まず、「防衛」「外交」「『特定有害活動』なるもの」「テロリズム」に関する事項で、その漏洩が、日本の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものを「特定秘密」として指定します。
  ②そして、「特定秘密」を取り扱う者に対する「適性評価」と呼ばれる審査を行い、
  ③「特定秘密」の漏洩を行ったものに対し、重い罰則を与える
  という法案です。

4 特定秘密保護法案の問題点。
  まず、
  ①保護対象となる「特定秘密」の範囲が広範かつ不明確であること
  次に、
  ②「適性評価制度」が、家族の生年月日や国籍、本人の経済的状況の調査など非常に広範囲に及ぶため、重大なプライバシー侵害が生じるおそれがあること
  そして、
  ③処罰範囲が広範なため、取材に対して萎縮し、国民の知る権利が侵害されるおそれがあること
  などです。

5 「知る権利」について。
  まず、「表現の自由」が憲法上保障されています。
  そして、現代の高度情報化社会においては、発信するだけでなく、情報を収集する権利、つまり「知る権利」が保障されていなければ、「表現の自由」が保障された意味がありません。
  そこで、「知る権利」も憲法上保障されていると考えられています。
  そして、「知る権利」に資する「報道の自由」や「取材の自由」も憲法上保護を受けます。

6 「特定秘密保護法案」では、「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。」と規定され、
  また、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とする。」と規定されてあります。
  前者については、抽象的な規定にすぎず、この規定によって、本当に知る権利が脅かされることはないのか、甚だ疑問です。
  後者については、「西山記者事件判決」という最高裁判決を参考にしていると思われますが、これについても「専ら公益を図る目的」や「著しく不当な方法」など抽象的な規定となっていて、恣意的な運用がなされるおそれがあります。


  J.ウィング総合法律事務所(弁護士羽賀裕之)は、特定秘密保護法に反対です。
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posted by 弁護士羽賀裕之 at 16:30| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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