「先日、ネット通販で、『食卓テーブルと椅子の三点セット2万円』という激安商品を買いました。
ところが、商品が送られてきてビックリしました。
おもちゃのようなミニサイズで手に乗るサイズでした。
騙されたと思い、すぐに業者に電話しました。
すると、『ネットにサイズが書いてありますよね。』と言われました。
よく見ると、「cm」ではなく「mm」と記載してありました。
けれど、『こんなおもちゃが2万円は高い』と言うと、『手作りですので』と言われ、話になりません。
これは、どうにもならないのでしょうか?」
2 どういう表示がなされていたかが問題となります。
「食卓テーブル」とはっきり書かれていたのであれば、「手に乗るサイズ」が「食卓テーブル」とはなり得ないことから、詐欺の可能性が高いです。
この場合は、契約を取り消して、返金を求めることになります。
3 本件のような通信販売は、クーリングオフの適用対象外なので、クーリングオフをすることは出来ません。
4 他には、錯誤の主張が考えられます。
本当は、食卓テーブルが欲しかったのに、おもちゃのテーブルを買ってしまったという錯誤があるので、民法95条の規定によって、契約の無効を主張することが考えられます。
ただし、この錯誤は、重大な過失があると主張できません。
今回でいえば、サイズ表記があまりにも小さかったということであれば、重大な過失は認められないとして、錯誤主張が認められる可能性があります。
5 ネット通販における操作ミスに関しては、先ほどの「重大な過失」について、電子契約法に特別規定があります。
電子商取引では、消費者は事業者が設定した手順に従って契約するしかなく、ミスが生じやすいということで、消費者が申込みを行う前に、その申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じない場合には、「重大な過失」の有無にかかわらず、錯誤無効が主張できることになります。
例えば、商品1個を購入するつもりであったのに、注文ボタンをダブルクリックしてしまった場合なども2個ではなく1個の注文として救済されることがあります。
6 トラブルが起きる前に気を付けておくべきこと。
記載されている表示や、操作に気を付けるということは、もちろんですが、証拠保存も大事です。
表示されている画面を保存すること、この場合は、「画面キャプチャ」という方法が有効です。「画面キャプチャ」とは、ディスプレイに表示されている画面をそのまま画像として保存する方法ですが、この方法を取れば、URLとともに保存でき、「偽造」という反論を防ぐことが出来ます。
また、代金を振り込み入金した場合には、振込明細の保存です。
これらのことをやっておけば、相手方に返金を求める際、有利になります。
ネット通販でのトラブルは、J.ウィング総合法律事務所(弁護士羽賀裕之)までご相談を。
http://jwing-lawoffice.com
東京都新宿区高田馬場1-28-18 和光ビル407
にほんブログ村