2014年07月04日

第58回「憲法について 第2弾」

(注:以下は、平成26年4月29日に放送されたものです。)
1 質問
  「安倍首相が、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更について、閣議決定を行うと言われています。
   その際、『内閣法制局』という機関が、よく話題に上ります。
   『内閣法制局』というのは、どういう機関なのでしょうか?」

2 内閣法制局というのは、内閣に置かれる行政機関であって、内閣が国会に提出する法案について事前審査をしたり、内閣に対して、法制に関する意見を述べたりします。
  その審査事項や、意見は、憲法適合性に関する部分が含まれます。
  このような内閣法制局の性質から、「法の番人」と呼ばれたりします。

3 憲法81条には、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されています。
  憲法に適合するか否かを審査する権限を「違憲審査権」と言いますが、違憲審査権を有しているのは、裁判所であり、最終的な違憲審査権というのは、最高裁判所が有しています。
  では、なぜ、内閣法制局という機関があり、「法の番人」と呼ばれているかというと、それは、裁判所が持つ違憲審査権の性格によります。
  日本の憲法においては、裁判所が持つ違憲審査権というのは、抽象的に法律などが憲法に適合するか否かを審査する権限ではないとされています。
  つまり、何ら具体的な事件が起きていないにも拘らず、法律や内閣の行動について、憲法に適合するか否かの判断を下すものではないのです。
  裁判所は、具体的な事件が起きて初めて、違憲審査権を行使します。
  これを「付随的審査制」とか「具体的審査制」と呼んだりします。

4 裁判所が常に表に出てくるわけではありません。
  例えば、仮に、安倍内閣が、集団的自衛権行使容認へと憲法解釈を変更する閣議決定を行ったとしても、直ちに最高裁判所が違憲審査権を行使することは出来ません。
  また、先ほど違憲審査権の行使には、具体的な事件であることが必要と言いましたが、その他にも、非常に高度な政治問題については、違憲審査権の行使を控えるという「統治行為」というものもあります。
  最高裁判所の違憲審査権には、色々と制約があるのです。
  そこで、内閣法制局が必要となります。
  最高裁判所の出番が常にあるわけではないので、内閣法制局の役割は非常に重要です。
  しかし、内閣法制局が内閣の言いなりであっては、意味がありません。
  以前、憲法をテーマに扱ったとき、「立憲主義」というお話をしたと思いますが、憲法というのは、権力を縛って、国民の権利を守るためにあります。   
  内閣というのは、まさに権力を行使する側ですから、行使する側と、憲法を判断する側が同一では、まさに立憲主義が崩壊してしまいます。
  そこで、内閣法制局には、強い独立性が求められるのです。

5 内閣法制局長官の任命権限は、内閣にありますが、その独立性を保つために、内部昇格が慣例となっていました。
  しかし、安倍内閣は、その慣例を無視し、外務官僚であり、集団的自衛権行使容認に前向きな小松一郎氏を内閣法制局長官に任命しました。
  内閣法制局というのは、内閣にとって邪魔な存在なのです。ただ、その邪魔な存在が立憲主義を維持する上で非常に重要なのです。
  安倍内閣は、内閣法制局の独立性を奪って、思うがままに、政治を進めようとしています。

6 これは、非常に怖いことです。
  ただ、裁判所の権限に限界がある以上、憲法が自動的に国民の権利を守ってくれるということはありません。
  そのことを自覚して、国民一人一人が権力の監視を心がけなければいけません。


  J.ウィング総合法律事務所
  弁護士 羽賀 裕之
  東京都新宿区高田馬場1ー28ー18 和光ビル407
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第57回「インターネットにおける誹謗中傷について」

1 質問
  「最近、インターネット上での誹謗中傷が多いと聞きます。
   こういう場合、どうしたら削除してもらえるのでしょうか?
   相手が分からない場合は、どうしたらいいのでしょうか?」

2 インターネットにおいては、匿名性、つまり誰が書いているか分からないという特性があります。
  この匿名性は、自由な議論が出来るというメリットもありますが、他方で、素性を明かしては、とても言えないようなことも言えるので、辛辣な意見、誹謗中傷というのが行われやすくなるというデメリットもあります。
  そして、ひとたびインターネット上に書き込まれれば、すごい勢いで、非常に広範囲に拡散してしまうことになります。

3 誹謗中傷によって、名誉やプライバシーが侵害されていることになります。
  名誉やプライバシーは人格権といいますが、この人格権を根拠に削除請求を行うことになります。
  削除請求の相手方は、もちろん、その情報を削除することが出来る相手ということになります。
  ブログの場合は、書いた本人が削除をすることが出来ますが、インターネット掲示板では、投稿者本人は削除できないことが多いです。
  その場合は、掲示板管理者などのプロバイダーに削除請求することになります。

4 このように、削除をするだけであれば、書き込んだ本人が分かっていなくても出来ます。
  すぐに削除してくれるかどうかは、プロバイダーによります。また、書き込まれた内容にもよります。
  プロバイダーが任意に削除しない場合には、裁判所を介した手続を取ることになります。

5 書き込んだ相手に損害賠償請求する方法。
  先ほど申し上げたように、匿名性がありますので、相手方が特定できている場合というのは少ないと思います。
  そこで、まずは、相手方を特定する必要があります。
  その場合の手続が、「発信者情報開示請求」というものになります。
  これは、文字通り、書き込んだ人の情報を開示してください、というものですが、この発信者情報開示請求をプロバイダーに対して行います。
  この場合も、プロバイダーが任意に応じればいいですが、そうでない場合は、裁判所を介した手続を行います。
  このような手続で相手方が特定できれば、その相手方に対して損害賠償請求を行います。


  インターネットにおける誹謗中傷については、J.ウィング総合法律事務所(弁護士羽賀裕之)までご相談を。
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2014年07月03日

第56回「白タクについて」

1 質問
  「先日、大雨だったので、最寄の駅を出てすぐに、手を挙げてタクシーに乗りました。
   しばらくして気づいたのですが、白タクだったのです。
   しかし、それを言うと怖いので、家の近辺まで知らぬふりをしました。
   降りるときに料金を聞いたら、5000円と言われました。
   普段は1500円くらいなので、『高い』と言いましたが、『あなたが分かって乗った』と言われました。
   あまり揉めると怖いので、5000円を払いました。
   タクシーとよく似たライトが天井とフロントについていたのと、夜だったので分かりませんでした。ナンバーを控えているのですが、どこに届ければよいのでしょうか?
   多く支払ったものは、取り返せるのでしょうか?」

2 まず、白タクというものについて、ご説明いたします。
  タクシーのようにお客さんを車に乗せて料金を取る事業のことを、「一般旅客自動車運送事業」といいますが、一般旅客自動車運送事業を営むには、国土交通大臣の許可を得なければならないと、道路運送法4条に規定されています。
  そして、この許可を得たタクシーには、緑地のナンバーが交付されます。
  これは、皆さんがよく見かけるタクシーだと思います。
  これに対して、許可を得ていないタクシーは、緑地のナンバーではなく、通常の白地のナンバーとなります。
  このナンバーの色から、許可を得ていないタクシーのことを通称「白タク」と呼んでいます。

3 道路運送法96条には、無許可で一般旅客自動車運送事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と規定されています。

4 法律の規定の中には、それに違反すると契約の効力までも否定されるものと、必ずしもそうではないものがあります。
  後者を「取締規定」とか「取締法規」と言ったりします。
  先ほどの道路運送法4条は、取締規定と解されていますので、白タクとの契約が当然に効力を否定されるわけではありません。

5 例えば、あまりにも高額であれば、公序良俗違反として無効となる余地があります。
  また、例えば、暴力や脅迫をして、お金を取ったという事情があれば、契約を取り消すことが出来ます。
  今回は、通常1500円のところ5000円ということなので、公序良俗違反とまで言えるかは微妙です。また、「あまり揉めることをしなかった」ということなので、契約を取り消す場合にあたるというのも難しいと思われます。
  今回は、気づいた時点で、通常の料金を支払って降りるか、値段の交渉をして目的地まで行くか、のどっちかを選択すべきだったと思います。

6 ナンバーを控えているということなので、契約の有効性とは別に、罰則付きの法律に違反しているわけですから、警察に届け出るべきだと思います。


  契約の有効性に関するご相談は、J.ウィング総合法律事務所(弁護士羽賀裕之)まで。
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