2014年07月04日

第57回「インターネットにおける誹謗中傷について」

1 質問
  「最近、インターネット上での誹謗中傷が多いと聞きます。
   こういう場合、どうしたら削除してもらえるのでしょうか?
   相手が分からない場合は、どうしたらいいのでしょうか?」

2 インターネットにおいては、匿名性、つまり誰が書いているか分からないという特性があります。
  この匿名性は、自由な議論が出来るというメリットもありますが、他方で、素性を明かしては、とても言えないようなことも言えるので、辛辣な意見、誹謗中傷というのが行われやすくなるというデメリットもあります。
  そして、ひとたびインターネット上に書き込まれれば、すごい勢いで、非常に広範囲に拡散してしまうことになります。

3 誹謗中傷によって、名誉やプライバシーが侵害されていることになります。
  名誉やプライバシーは人格権といいますが、この人格権を根拠に削除請求を行うことになります。
  削除請求の相手方は、もちろん、その情報を削除することが出来る相手ということになります。
  ブログの場合は、書いた本人が削除をすることが出来ますが、インターネット掲示板では、投稿者本人は削除できないことが多いです。
  その場合は、掲示板管理者などのプロバイダーに削除請求することになります。

4 このように、削除をするだけであれば、書き込んだ本人が分かっていなくても出来ます。
  すぐに削除してくれるかどうかは、プロバイダーによります。また、書き込まれた内容にもよります。
  プロバイダーが任意に削除しない場合には、裁判所を介した手続を取ることになります。

5 書き込んだ相手に損害賠償請求する方法。
  先ほど申し上げたように、匿名性がありますので、相手方が特定できている場合というのは少ないと思います。
  そこで、まずは、相手方を特定する必要があります。
  その場合の手続が、「発信者情報開示請求」というものになります。
  これは、文字通り、書き込んだ人の情報を開示してください、というものですが、この発信者情報開示請求をプロバイダーに対して行います。
  この場合も、プロバイダーが任意に応じればいいですが、そうでない場合は、裁判所を介した手続を行います。
  このような手続で相手方が特定できれば、その相手方に対して損害賠償請求を行います。


  インターネットにおける誹謗中傷については、J.ウィング総合法律事務所(弁護士羽賀裕之)までご相談を。
  http://jwing-lawoffice.com
  東京都新宿区高田馬場1-28-18 和光ビル407 


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posted by 弁護士羽賀裕之 at 17:36| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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